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2024.11.19
コラム
マンスリーマンションの勘定科目は?
マンスリーマンションの経理処理
出張や研修などでマンスリーマンションを利用する企業も多いです。
マンスリーマンションを利用する際に、どのような勘定科目にするか悩む経理担当者も少なくありません。
マンスリーマンションの勘定科目や消費税について説明します。
勘定科目
マンスリーマンションを会社が借りる場合、料金は『出張費』となります。
マンスリーマンションは賃貸のお部屋を利用する場合が多いため、料金を『賃借料(家賃)』と考えがちですが、
出張等で一時的に生活するために借りるので、賃借料ではなく『出張費』として考え『旅費交通費』となります。
消費税
マンスリーマンションの利用料金(賃料)は原則非課税です。
ホテル・旅館の宿泊料は消費税がかかりますが、賃貸住宅の家賃は非課税です(国税庁)。
マンスリーマンションは1ヵ月以上の期間を借りるため、住宅として扱われ非課税となります。
但し、同じお部屋を利用しても1ヵ月に満たない期間のウィークリーマンションの場合はホテル等と同じ
『一時的な滞在』とみられるため、消費税がかかります。
また、賃料以外の駐車場や清掃費等には消費税がかかります。
出張・研修でのマンスリーマンション利用ならアームのオーダーマンスリーがおすすめ
アームでは、希望条件(日程・エリア・間取り等)に合わせてお部屋をお探しします。
その後、家具家電・生活用品を設置し、入居日からライフライン(電気・ガス・水道)がご使用できるマンスリーマンションをご用意します。
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